今度一緒に部屋探しを手伝うことに。間取りとか見るだけでも楽しいもんですね。
将来的にはマンション購入も考えてるらしく、
住宅ローンの話もしてました。
まだ奨学金すら返してないのにローンとか遠い話だわ・・・。
マンション選びには広さとか日当たりとか重要だけど、
大前提として欠陥住宅じゃないということが当然ながら求められるもの。
中古マンションにかぎらず、新築分譲でも欠陥トラブルやら訴訟やらが多い中、
先日最高裁で画期的な判決がでたらしい。
曰く、建物に基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合は、違法性が強度であるかを問わず、直接の契約関係にない購入者に対しても、設計者や施工者は不法行為責任を負うというもの。
契約関係にないため瑕疵担保責任や債務不履行責任が問いにくい中、不法行為責任を認める要件を大幅に緩和したもので、
マンション購入者、居住者への救済の道が一気に広がりそう。
ひさびさに全文を読みたくなる判決ですな。
